情報商材・教材を購入したときの確定申告・税金対策

情報商材や教材を購入したときに
確定申告・税金対策としてどのように取り扱っていくべきかを書いていきます。

まず、確定申告をする際に、稼ぐために購入した情報商材は全て必要経費として
計上することができます。

勘定科目としては、図書研究費として取り扱い、
必要経費として計上すればOKです。

したがって、情報商材を購入した時の明細表は取っておくようにしましょう。
 

ただし、いくつか留意事項があります。

必要経費として認められるのは、
あくまで稼ぐために購入した情報商材や教材のみです。

逆に、稼ぐこと以外の目的で購入した情報商材は必要経費として計上することはできません。

おそらく、アンリミテッドアフィリエイトNEOキーワード発掘ツール「ももんが」など、
明らかにネットビジネスのための商材は、
すぐに必要経費として取り扱える判断をしやすいかと思いますが、
美容系商材など他ジャンルの商材については、
必要経費として取り扱えるかどうかの判断に迷われると思います。
 


そこで、他ジャンルの商材については、
購入目的を考えて、
稼ぐため・ネットビジネスのために購入したのかどうかという視点で判断を行ないます。

例えば、ダイエット商材を
アフィリエイトやネットビジネスで取り扱うために検証するという目的で購入する場合は
必要経費として認められて計上することができます。

一方、ただダイエットに興味を持っているという理由で購入したダイエット商材は
経費として計上することは不可能です。

よって、ネットビジネスのために購入した他ジャンルの商材については、
必要経費として認められますので、
この場合は、必要に応じて税務署や役人たちに理解してもらえるように、
帳簿や書類等にネットビジネスのために購入したということを分かるようにしておきましょう。

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